福井市の社会保険労務士 中村和彦
人事労務コンサルタント 中村和彦
中村経営労務事務所
労働保険事務組合 中央中小企業経営労務管理協会
日本人事労務協会 合同会社




おかげさまで中村経営労務事務所は31周年を迎えました。
労務管理のことなら私達にお任せください。
経験豊富な社労士が企業をサポートします。
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社労士歴31年の実績と経験で企業を支援します。
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「人に生きがい、企業に活力、社会に貢献」をモットーに業務活動を展開しております。
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経済社会の変化、法改正、法令遵守、労働者の権利意識の高まりや人材不足時代に対応して、企業は適正で良好な就業環境の整備を通じて、最適な人材採用と人材活用を実現し、企業活力を生み出していくことが必須となっています。
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従業員の採用から退職までの労務管理相談を得意にしており、特にトラブル未然防止に重点を置いた「相談・指導」とトラブル未然防止のための 「就業規則の作成」、「企業の人事リスクマネジメント」には自信があります。
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労務管理トラブルや労災事故などの発生時には、迅速な対応により、企業と従業員の安心・安全につながる助言指導をいたします。
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労働保険事務組合も併設しており、中小企業事業主様が労災保険に特別加入することができます。
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弁護士、司法書士、税理士等とも連携して企業をフルサポートします。
企業の働き方改革を支援します。
お気軽にご相談ください。
➀就業規則の見直し
➁年次有給休暇の5日取得義務
➂時間外労働の上限規制
➃同一労働・同一賃金への対応
➄ハラスメントの防止対策
➅労働時間状況の把握義務
➆勤務間インターバルの努力義務
企業の人事・労務環境の改善に取り組み、「快適な職場環境」であること、企業経営の健全性を広くアピールしていくことが求められています。
マイナンバーへの対応
2015年10月よりマイナンバーが個人に通知され、2016年1月より労災・雇用保険の手続や
源泉徴収などの税務手続に必要となりました。
マイナンバーへの適正な管理等が企業に義務付けられました。
「基本方針」「 特定個人情報取扱規程」などの
社内規定の整備や社内の運用方法について取り決める必要があります。
当事務所は、マイナンバー法に従い、適法で適正な管理をお約束します。
お問い合わせ
まずは無料でご相談ください
ダイヤル
0776-26-3370
福井県福井市照手4丁目10番7号
TEL: 0776-26-3370
FAX: 0776-26-3370
注目情報

ハラスメント研修のご案内
感染症対策も万全なWEB動画受講型の研修をご検討ください。
※受講確認提出用シート付 1部40分、2部40分構成
2022年4月からパワハラ防止対策が中小企業でも義務化されました。
大企業では、2020年6月より義務化されています。
義務として、ハラスメントの周知・啓発が必要となり、「ハラスメント研
修」が必須となります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。

2015年12月01日より
ストレスチェック制度が始まりました。
平成27年12月1日から常用労働者に対して、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となりました。
ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。
ストレスチェックの実施を通じて、メンタルヘルス対策に取り組み、大切な人材に長く元気に働いてもらうことが企業の発展には欠かせません。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
業務内容
・人事労務管理相談指導
・就業規則の相談、作成
・労務監査、人事リスクマネジメント
・ ハラスメント研修等の実施、開催
ハラスメント社外相談窓口
・労働基準法、労働安全衛生法の手続、
相談助言
・労災保険、雇用保険、健康保険、厚生
年金の手続、相談助言
・人事賃金評価制度の導入、運用指導
・個別労働関係紛争解決促進法に基づく